2歳男児の首を切り付け…「殺意なかった」元保育士側、執行猶予求める 検察側「弁解は自己保身で虚偽」懲役12年を求刑 鹿児島地裁
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保育士として勤務していた鹿児島市の認定こども園で2024年6月、当時2歳の男児を切り付け、当時1歳の女児に暴行し負傷させたとして、殺人未遂と傷害の罪に問われた無職の女(23)=南九州市知覧町西元=の裁判員裁判の第5回公判が7日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であり、検察側は懲役12年を求刑した。弁護側は傷害罪にとどまるとして執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は16日。検察側は論告で、被告は死の危険性が高い行為と理解した上で、男児に致命傷になりかねない傷を負わせたと強調。殺意を否認する弁解は自己保身的で虚偽と主張し、「命を預かる保育士の立場で、子どもや親の信頼を裏切る極めて悪質な犯行」と非難した。
弁護側は最終弁論で、園で対応できる範囲の傷を男児に負わせる目的だったと反論。殺傷能力の低い小型のカッターナイフが使われたことや、切り付けた後に圧迫止血や119番通報をしていた状況を踏まえ、殺意は認められないとした。
男児と女児それぞれの母親は心情に関する意見陳述で、事件が子どもの成長に悪影響を及ぼす不安を明かし、厳罰を求めた。
被告は最終陳述で「保育士としてやってはいけないことをした。自分の行為で園児や家族に恐怖や悲しみなどを与えてしまい申し訳ない」と述べた。
起訴状によると、24年6月7日午前10時55分ごろ、園内で殺意を持って男児を切り付け、約1カ月のけがを負わせ、同3日朝には女児の鼻を木造の棚に打ち付け約7日間の打撲などのけがを負わせたとされる。今年6月の被告人質問では、他に複数の園児に暴行していたと供述した。