中3への指導「違法」、鹿児島市に賠償命令 自殺の予見可能性は否定
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鹿児島市立中学校3年の男子生徒(当時15)が2018年9月に自殺したのは担任教諭の威圧的な指導が原因だとして、遺族が市に約6580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日にあった。鹿児島地裁の前原栄智裁判長は「正当な指導の範囲を超えたもので違法」と認めた一方、自殺の予見可能性までは認めず、精神的苦痛に対する慰謝料などに限定して33万円の支払いを命じた。原告側は控訴する方針。生徒は夏休み明けに八つの宿題のうち六つを提出せず、職員室などで担任から叱責(しっせき)を受けた。判決は、担任が怒鳴り声を上げて責め立てるなど、強度に威圧的な態度で、「指導の範囲を超えている」と指摘。自殺の契機となったと認定した。
一方で指導の必要性自体は認め、「その指導が長時間に及ぶものではなく、生徒に精神的不安定な面も認められなかった」として、自殺の可能性は予見できなかったと認定。自殺に対する市の責任は認めなかった。