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中学3年自殺で鹿児島市側に支払い命令、生徒の母「望んだ結果ではなかった」…死亡への賠償は認められず

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 2018年9月に鹿児島市の市立中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺し、遺族が同市に損害賠償を求めた訴訟で、市側に33万円の支払いを命じた26日の鹿児島地裁判決。生徒の母親(50歳代)らが同市内で記者会見に臨み、生徒が死亡したことへの損害賠償を認めなかった判決に、悔しさをにじませた。主なやりとりは次の通り。

 ――判決の受け止めは。

 母親「判決は望んだ結果ではなかった。8年間、息子がいない日々を過ごす中で、あの先生に会わなければ生きていたという考えにたどり着いた。社会ではパワハラになるが、鹿児島市の教育はこれがありなんだと残念な気持ちになった」

 ――自死への予見可能性が認められなかったことについての受け止めを。

 代理人弁護士「結論に導くまでに検討すべき重大な事実について考慮されておらず、理論があまりにも雑駁(ざっぱく)だ。予見可能性が認められる条件も狭く、看過できる判決ではない。上級審の判断を仰ぐ」

 ――男子生徒に何と伝えたいか。

 母親「報告らしい報告は今はできない。ただ、息子に『あなたは悪くないよ』と言ってあげたい」

 市側は「指導は生徒が自死するほどのストレスを与えるものとは考えられない」などとして、争う姿勢を示していた。