「これまで通り走っても免許停止?」生活道路における自動車の法定速度が60キロ→30…
# 生活道路の法定速度が60キロから30キロに引き下げ
2026年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路の法定速度が大幅に変わります。これまで中央線がなく、地域住民が日常的に利用する生活道路は速度規制がない限り時速60キロが法定速度でした。改正後は、対象となる生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられます。この変更により、これまで通りの速度で走行すると免許停止などの処分対象となる可能性が出てきます。鹿児島県内の該当道路でも大きな影響が予想されており、ドライバーは走行速度の見直しが必要になります。
2026年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路の法定速度が大幅に変わります。これまで中央線がなく、地域住民が日常的に利用する生活道路は速度規制がない限り時速60キロが法定速度でした。改正後は、対象となる生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げられます。この変更により、これまで通りの速度で走行すると免許停止などの処分対象となる可能性が出てきます。鹿児島県内の該当道路でも大きな影響が予想されており、ドライバーは走行速度の見直しが必要になります。